第1章 総 則  | 
      
      
        (名称)  
          第1条  | 
          
            この法人は、一般社団法人鳥取県設備設計事務所協会と称する。   | 
      
      
        (事務所)   | 
      
      
        第2条  | 
        この法人は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。   | 
      
      
        第2章 目的及び事業  | 
      
      
        (目的)  
          第3条  | 
          
            この法人は、鳥取県の設備設計事務所の業務の改善と社会的地位の向上に努め、もって建築文化の興隆に寄与することを目的とする。  | 
      
      
        (事業)  
          第4条  | 
          
            この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。  | 
      
      
            | 
        (1) 設備設計、工事監理等(以下「建築設備等」という。)の業務に関する調査研究  | 
      
      
            | 
        (2) 設備に関する広報、講演会、相談及び苦情処理  | 
      
      
            | 
        (3) 設備に関する技術講習会及び見学会の開催  | 
      
      
            | 
        (4) 建築設備士等の免許取得に関する講習及び指導  | 
      
      
            | 
        (5) 公共団体等からの建築設備等に関する業務受託事業  | 
      
      
            | 
        (6) その他前条の目的を達成するために必要な事業  | 
      
      
        2  | 
        前項の事業は鳥取県において行うものとする。   | 
      
      
        第3章 会 員  | 
      
      
        (法人の構成員)   | 
      
      
        第5条  | 
        この法人に次の会員を置く。   | 
      
      
            | 
        (1) 正会員 この法人の目的に賛同する、鳥取県内で設備設計及び工事監理を主な生業とする個人又は法人  | 
      
      
            | 
        (2) 準会員 この法人の目的に賛同する、正会員の事務所に所属する職員  | 
      
      
            | 
        (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助する個人、法人又は団体  | 
      
      
            | 
        (4) 名誉会員 正会員又は賛助会員であって、この法人の業務に特に功績のあった個人、法人又は団体  | 
      
      
        2   | 
        前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。  | 
      
      
        (会員の資格の取得)   | 
      
      
        第6条  | 
        この法人の正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。  | 
      
      
        2  | 
        入会の申込みの諾否は、理事会が決定し、会長が通知する。  | 
      
      
        (経費の負担)   | 
      
      
        第7条  | 
        この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。  | 
      
      
        2  | 
        正会員は、総会が別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。  | 
      
      
        3  | 
        準会員及び賛助会員は、総会が別に定める会費を納入しなければならない。  | 
      
      
        4  | 
        名誉会員は、入会金及び会費を要しない。  | 
      
      
        (任意退会)   | 
      
      
        第8条  | 
        会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。  | 
      
      
        2  | 
        会員が会費を納入せず、督促後なお会費を納入しないときは、理事会の承認を得て退会したものとみなす。  | 
      
      
        (除名)   | 
            | 
      
      
        第9条  | 
        会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。  | 
      
      
            | 
        (1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。  | 
      
      
            | 
        (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  | 
      
      
            | 
        (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。  | 
      
      
        (会員資格の喪失)   | 
      
      
        第10条  | 
        会員は、前2条の規定及び次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失し義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れるものではない。  | 
      
      
            | 
        (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。  | 
      
      
            | 
        (2) 総正会員が同意したとき。   | 
      
      
            | 
        (3) 当該会員が死亡、又は解散したとき。   | 
      
      
        2  | 
        前項の規定により会員としての資格を失った者が、この法人に既に納入している会費その他の拠出金品は、返還しない。  | 
      
      
            | 
        第4章 総 会  | 
      
      
        (構成)   | 
      
      
        第11条  | 
        総会は、すべての正会員をもって構成する。  | 
      
      
        2  | 
        前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。  | 
      
      
        (権限)   | 
      
      
        第12条  | 
        総会は、次の事項について決議する。   | 
      
      
            | 
        (1)会員の除名  | 
      
      
            | 
        (2)理事及び監事の選任又は解任  | 
      
      
            | 
        (3)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準  | 
      
      
            | 
        (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認  | 
      
      
            | 
        (5)定款の変更  | 
      
      
            | 
        (6)解散及び残余財産の処分  | 
      
      
            | 
        (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  | 
      
      
        (開催)   | 
            | 
      
      
        第13条  | 
        総会は定時総会として、毎事業年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。  | 
      
      
        2  | 
        総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集請求があったときには臨時総会を開催する。  | 
      
      
        (招集)   | 
            | 
      
      
        第14条  | 
        総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。  | 
      
      
        2  | 
        総会を招集する時は、開催日の1週間前までに、その日時及び場所、目的である事項があるときは、当該事項を記載した書面により、正会員に総会の開催を通知しなければならない。 | 
      
      
        3  | 
        前条第2項の規定により臨時総会開催の請求があったとき、会長は遅滞なく総会を招集しなければならない。  | 
      
      
        (議長)   | 
            | 
      
      
        第15条  | 
        総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第13条第2項の規定により臨時総会を開催する場合は、その臨時総会に出席する正会員のうちから選出する。  | 
      
      
        (議決権)  | 
      
      
        第16条  | 
        総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。  | 
      
      
        (決議)   | 
            | 
      
      
        第17条  | 
        総会の決議は、総会の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。  | 
      
      
        2  | 
        前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  | 
      
      
            | 
        (1)会員の除名   | 
      
      
            | 
        (2)監事の解任   | 
      
      
            | 
        (3)定款の変更   | 
      
      
            | 
        (4)解散   | 
      
      
            | 
        (5)その他法令で定められた事項   | 
      
      
      
        (議決権の代理行使等)   | 
      
      
        第18条  | 
        総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出する。  | 
      
      
        2  | 
        前項の場合においては、その正会員は出席したものとみなす。  | 
      
      
        (議事録)   | 
      
      
        第19条  | 
        総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  | 
      
      
        2  | 
        議長及び出席した正会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人2人以上は、前項の議事録に記名押印する。  | 
      
      
        第5章 役 員  | 
      
      
        (役員の設置)   | 
      
      
        第20条  | 
        この法人に、次の役員を置く。   | 
      
      
            | 
        (1)理事4名以上10名以内   | 
      
      
            | 
        (2)監事2名以内   | 
      
      
        2  | 
        理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。  | 
      
      
        3  | 
        前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91 条第1 項第2 号の業務執行理事とする。  | 
      
      
        (役員の選任)   | 
      
      
        第21条  | 
        理事及び監事は、総会の決議によって選任する。  | 
      
      
        2  | 
        会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  | 
      
      
        (理事の職務及び権限)   | 
      
      
        第22条  | 
        理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。  | 
      
      
        2  | 
        会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。  | 
      
      
        3  | 
        副会長は、会長を補佐する。   | 
      
      
        4  | 
        専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。  | 
      
      
        5  | 
        会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。  | 
      
      
        (監事の職務及び権限)   | 
      
      
        第23条  | 
        監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。  | 
      
      
        2  | 
        監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  | 
      
      
        3  | 
        監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。  | 
      
      
        (役員の任期)   | 
      
      
        第24条  | 
        理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。  | 
      
      
        2  | 
        監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。  | 
      
      
        3  | 
        補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。  | 
      
      
        4 
          | 
        理事又は監事が任期の満了又は辞任で退任することにより、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が理事又は監事に就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。  | 
      
      
        (役員の解任)   | 
      
      
        第25条  | 
        役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。  | 
      
      
            | 
        (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。   | 
      
      
            | 
        (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。   | 
      
      
        2  | 
        前項の決議は、当該決議をする総会で解任しようとする役員に弁明の機会を与えなければならない。   | 
      
      
        (役員の報酬等)   | 
      
      
        第26条  | 
        理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の額及び支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。  | 
      
       
      
        (責任の一部免除)  | 
      
      
        第27条  | 
        この法人は、役員の法人法第111条第1項で定めるところの賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合は、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、その責任を免除することができる。  | 
      
      
        第6章 顧問及び相談役  | 
      
      
        (顧問及び相談役)  | 
      
      
        第28条  | 
        この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。  | 
      
      
        2  | 
        顧問は、会長の相談に応じ意見を述べることができる。  | 
      
      
      
      
        3  | 
        相談役は、会長の諮問に応じ、理事会又は総会に出席して意見を述べることができる。  | 
      
      
      
        4  | 
        顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議し、会長が委嘱する。任期は2年とする。  | 
      
      
        5  | 
        顧問及び相談役は、無償とする。 | 
      
      
        第7章 理事会  | 
      
      
        (構成)   | 
      
      
        第29条  | 
        この法人に理事会を置く。   | 
      
      
        2  | 
        理事会は、すべての理事をもって構成する。   | 
      
      
        (権限)   | 
      
      
        第30条  | 
        理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項の職務を行う。   | 
      
      
            | 
        (1) この法人の業務執行の決定   | 
      
      
            | 
        (2)    理事の職務執行の監督   | 
      
      
            | 
        (3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職   | 
      
      
        (招集)   | 
      
      
        第31条  | 
        理事会は、会長が招集する。   | 
      
      
        2  | 
        会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。   | 
      
      
        3  | 
        理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対しその通知をしなければならない。  | 
      
      
        (開催)   | 
      
      
        第32条  | 
        理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。   | 
      
      
            | 
        (1)毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。  | 
      
      
            | 
        (2)会長が必要と認めたとき   | 
      
      
            | 
        (3)理事は、会長に対し理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。  | 
      
      
            | 
        (4)監事は、必要があるときは会長に対して、理事会の招集を請求することができる。  | 
      
      
        (議長)   | 
      
      
        第33条  | 
        理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、前条第3 項及び第4項の規定により理事会を開催する場合は、その理事会に出席する理事のうちから選出する。  | 
      
      
        (決議)   | 
      
      
        第34条  | 
        理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  | 
      
      
        2  | 
        前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、当該決議すべき提案について可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。  | 
      
      
        (議事録)   | 
      
      
        第35条  | 
        理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。   | 
      
      
        2  | 
        議事録には、出席した会長及び監事、並びに理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人が記名押印する。  | 
      
      
        第8章 組 織  | 
      
      
        (委員会)   | 
      
      
        第36条  | 
        この法人は、その事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。   | 
      
      
        2  | 
        委員会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。  | 
      
      
        (事務局)   | 
      
      
        第37条  | 
        この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。  | 
      
      
        2  | 
        事務局には事務局長1名及び職員若干名を置く。  | 
      
      
        3  | 
        事務局長は、専務理事をもって充てることができる。  | 
      
      
        4  | 
        事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て、会長が行う。  | 
      
      
        5  | 
        職員は有給とする。  | 
      
      
        6  | 
        前項の規定のほか、事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。  | 
      
      
        第9章 資産及び会計  | 
      
      
        (事業年度)   | 
      
      
        第38条  | 
        この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  | 
      
      
        (事業計画及び収支予算)   | 
      
      
        第39条  | 
        この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。  | 
      
      
        2  | 
        前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。  | 
      
      
        (事業報告及び決算)   | 
      
      
        第40条  | 
        この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。  | 
      
      
            | 
        (1)事業報告   | 
      
      
            | 
        (2)事業報告の附属明細書   | 
      
      
            | 
        (3)貸借対照表   | 
      
      
            | 
        (4)損益計算書(正味財産増減計算書)   | 
      
      
            | 
        (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書   | 
      
      
            | 
        (6)財産目録  | 
      
      
        2  | 
        前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。  | 
      
      
        (資産の構成)   | 
      
      
        第41条  | 
        この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。   | 
      
      
            | 
        (1)入会金及び会費による収入   | 
      
      
            | 
        (2)寄付された財産   | 
      
      
            | 
        (3)資産から生ずる収入   | 
      
      
            | 
        (4)事業に伴う収入   | 
      
      
            | 
        (5)その他の収入   | 
      
      
        (資産の管理)   | 
      
      
        第42条  | 
        この法人の資産は、総会が別に定めるところにより、会長が管理する。   | 
      
      
        (費用の支弁)   | 
      
      
        第43条  | 
        この法人の経費は、資産をもって支弁する。   | 
      
      
        (長期借入金)   | 
      
      
        第44条  | 
        この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を経なければならない。  | 
      
      
        第10章 定款の変更及び解散  | 
      
      
        (定款の変更)   | 
      
      
        第45条  | 
        この定款は、総会の決議によって変更することができる。   | 
      
      
        (解散)   | 
      
      
        第46条  | 
        この法人は、総会の決議、その他法令で定められた事由により、解散する。  | 
      
      
        第11章 剰余金及び残余財産  | 
      
      
        (剰余金の分配)   | 
      
      
        第47条  | 
        この法人は、剰余金の分配を行うことができない。   | 
      
      
        (残余財産の帰属)   | 
      
      
        第48条  | 
        この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  | 
      
      
        第12章 公告の方法  | 
      
      
        (公告の方法)   | 
      
      
        第49条  | 
        この法人の公告は、電子公告により行う。   | 
      
      
        2  | 
        事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、鳥取県において発行する日本海新聞に掲載する方法による。  | 
      
      
        第13章 補 則  | 
      
      
        (雑則)   | 
      
      
        第50条  | 
        この定款に定めるもののほか、定款細則及び選挙管理規程については総会が別に定め、その他の規程については理事会が別に定める。  | 
      
      
        附 則   | 
      
      
        1  | 
        この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。  | 
      
      
        2  | 
        この法人の最初の会長は守山康仁、副会長は谷本正敏及び専務理事は福田正美とする。  | 
      
      
        3  | 
        一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という。)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。  |